【アルバイト◆遅刻】アルバイトの遅刻は減給になるの!?
学生生活
17年8月03日
大学生のほとんどはアルバイトをしたことがあると思います。
この記事を読んでいる学生さんはアルバイトで遅刻をしたら罰金された、もしくは減給されてしまったという経験をしたことがありますか?
今回は、アルバイトにおける減給や罰金について、法律に照らし合わせながら説明していきたいと思います。
アルバイトの減給ってどうなの?
アルバイトが遅刻した場合、会社側が遅刻分の給料減額や減給をすることは法律の範囲内で問題ありません。
アルバイトでの遅刻による減給は、労働基準法(労基法)第91条によって会社側の権利として認められています。
とはいえ、減給金額を会社側で自由に決められるわけではなく、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」という制限があります。なので、どちらかの制限を超える減給は違法になります。
では、電車が遅延したとき、アルバイト先に電車の遅延証明書などの正当な事由になりうる書類を提出したのに減額されてしまった…というケースの場合はどうなるでしょうか?
この場合も会社側は遅刻分の給料減額や減給をすることができます。
労基法は「ノーワーク・ノーペイ(働きなしに給与は払わない)」という原則に基づいているため、遅刻の理由を問わず、会社側に減給処置が認められるのです。
アルバイトの罰金ってどうなの?
一方で、アルバイトが遅刻した際の会社側による罰金や賠償を課すことは違法です。
労基法16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」という条文に違反するからです。
実際に、2017年1月には高校生のアルバイトが病気による欠勤で罰金になったことが問題になりました。
ただし、契約不履行に対して事前に罰金額を取り決めて実行することは違法ですが、不履行に対して後から損害賠償請求をするのは認められています。
以上、アルバイトにおける減給と罰金についてまとめてきました。
法律関係のルール把握は面倒ですが、自分を守るためにも簡単な内容は覚えておくと役立つのではないでしょうか。